法人で事業目的に使用するための車を、法人契約で購入すれば税務上難しい点はありません。しかし、任意保険の等級やローン審査の問題などが絡むため、個人名義で自動車を購入したいという相談を受けることがあります。
本記事では個人名義で購入した自動車を法人の経費に計上する方法について解説します。
1.個人名義の車を法人経費にする方法
以下の3つの方法が考えられます。
- 個人から法人に名義変更をする
- 個人から法人に貸し付ける
- 実質所得者課税の原則に則って法人に資産計上する
それぞれ解説していきます。
(1)個人から法人に名義変更をする
まずは個人から法人に名義変更する方法です。名義変更するためには個人から法人に自動車を売却する必要があります。
車を法人名義にすることで、減価償却費として法人に経費計上することができます。また、当然ながら自動車関連の費用すべてを法人経費に計上可能です。経費計上の金額が大きいため、節税効果も高いと言えます。購入した本体価格は消費税上課税仕入となる点も見逃せません(インボイス制度の影響で将来的には課税仕入にならなくなる可能性はありますが…)。
①売却額の算出方法
問題は、個人から法人に自動車を売却する際の売却額です。この場合の売却額は時価相当額とする必要があります。
時価の調べ方ですが、同じ年式、同程度の走行距離などの中古車の販売価格を参考にするのが最も簡単な方法でしょう。インターネットで中古車の販売価格は簡単に検索することができます。この際に参考にした資料を保存しておくことも重要です。「客観的かつ合理的な価格で売買した」という根拠を残しておけば税務調査の際に安心です。
なお、売却額=帳簿価額とするのは誤りなので注意してください。例え帳簿価額が0円でも、時価が0円になることはまずありません。
②時価より著しく低い価格で売買した場合
では、時価とかけ離れた金額で売買した場合、どのような取扱いになるのでしょうか。
時価の2分の1未満の金額で売買した場合「低額譲渡」に該当します。低額譲渡についての詳細説明は省きますが、この場合、時価で売買したものとして課税されます。
本ケースの場合、売却した個人に対して「みなし譲渡所得」として課税される場合があります。一方、時価より著しく低い価格で自動車を譲り受けた法人についても、購入価格と時価の差額が受贈益として課税されることとなります。
③個人側の課税関係
個人名義の車を会社に売却した場合、以下の条件に当てはまる方は確定申告が必要となる可能性があります。なお、いずれのケースも譲渡益が発生していることが前提です。
- 個人事業主が、事業用の自動車を売却した場合
- 個人事業を営んでいない個人が、レジャー用の車や高級車を売却した場合
上記の場合、いずれも譲渡所得として所得税の確定申告が必要となります。名義変更の方法を採る場合には上記も考慮したうえで対応を検討しましょう。
また、個人事業主が事業用の自動車を売却した場合、消費税上課税売上となる点も忘れてはならないポイントです。
(2)個人から法人に貸し付ける
続いては個人から法人に自動車をリースする方法です。この方法を採用した場合、自動車の契約名義は個人のままです。個人と法人の間で「賃貸借契約書」を締結し、法人から個人に自動車の使用料を支払います。
法人の経費に計上できるのは以下の支出となります。
- 自動車の賃借料
- 自動車の維持費やガソリン代、高速代等
車両本体の減価償却費は計上できないため(1)の方法より経費計上額は少なくなりますが、より手軽な方法であると言えます。
注意点は、自動車を貸す側の個人に賃料収入が発生するため、所得税の確定申告が必要となる可能性があります。
(3)実質所得者課税の原則に則って法人に資産計上する
会社の取締役等が個人名義で自動車を購入した場合でも、法人の資産として計上できる場合があります。これは「実質所得者課税の原則」に則った考え方です。
この方法であれば名義変更をすることなく、車両本体の減価償却費や自動車関係の経費すべてを法人の経費に計上することが可能です。
元々会社の事業にのみ使用する予定の自動車であり、購入資金も会社が負担するのであれば「形式よりも実態」という考え方で法人の資産とすることが認められると考えられます。
自動車購入資金を個人が立て替え払いしている場合は、その個人と会社との間で金銭消費貸借契約書等を作成しておく必要があるでしょう。
税務調査対策として「個人名義ではあるが、実態は法人が100%使用」していることを証明する書類の保存があればなお良いと思われます。具体的には個人と法人の間で自動車使用に関する同意書等を作成するなどの方法です。
2.まとめ
個人名義の自動車を法人の経費に計上する方法について解説しました。
(3)の方法が一番効率的かつ効果的であると感じた方も多いと思います。ただし(3)の方法は事業に100%使用していることが大前提となりますので、そこが認められなければ税務調査で否認されるリスクがあります。
リスクも頭に入れたうえで検討することをおすすめします。