収入は多ければ多いほどうれしいものですが、高所得者には様々な税務上の制限があります。ある程度自由に自分の給与を決めることができる法人の役員は特に注意が必要です。
1.高所得者に生じるデメリットとは?
高所得者に生じる税務上のデメリットには以下のものが挙げられます。
- 確定申告をする必要が生じる(年収2,000万円超)
- 配偶者控除が受けられなくなる(合計所得1,000万円超)
- 住宅ローン控除が受けられなくなる(合計所得2,000万円超)
- 基礎控除が受けられなくなる(合計所得2,500万円超)
- 所得税率が上がる(課税所得が基準)
なお、上記のデメリットのうち一番上と一番下以外は「合計所得金額」が判定の基準となります。
合計所得金額とは?
合計所得金額とは、各所得金額の合計額です。例えば給与と不動産賃貸料の2種類の収入がある人の合計所得金額は以下のように計算します。
合計所得金額の計算例
①給与所得の計算
給与収入-給与所得控除額=給与所得
②不動産所得の計算
不動産賃貸収入-必要経費-青色申告特別控除=不動産所得
③合計所得金額=①+②
合計所得金額の計算には分離課税(退職所得、土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)の所得金額も含まれます。なお、総合課税の長期譲渡所得と一時所得については2分の1の金額を合計所得金額に含めます。
2.《年収2,000万円以上》確定申告をする必要が生じる
通常、会社員は会社で行う年末調整で所得税の計算や住民税の申告などの処理が完結します。しかし給与収入が2,000万円を超える人は年末調整をすることができず、必ず確定申告を行わなければなりません。
3.《合計所得1,000万円超》配偶者控除が受けられなくなる
妻や夫などの配偶者を扶養している場合、配偶者控除が受けられます。合計所得金額が900万円以下の方は一律38万円の控除が利用できます。一方高所得者は配偶者控除に制限があり、合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が下がっていきます。
- 合計所得金額 900万円超950万円以下…配偶者控除26万円
- 合計所得金額 950万円超1,000万円以下…配偶者控除13万円
- 合計所得金額 1,000万円超…配偶者控除不可
4.《合計所得2,000万円超》住宅ローン控除が受けられなくなる
本来であれば「住宅ローンの年末残高×0.7%」の控除を10年間受けることができますが、合計所得金額が2,000万円を超えると住宅ローン控除が利用できなくなります。ただし、適用初年度に合計所得金額が2,000万円を超えていて住宅ローン控除が受けられなかった人でも、翌年度以降で合計所得金額が2,000万円以下になった年は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
5.《合計所得2,500万円超》基礎控除が受けられなくなる
基礎控除は「誰でも一律48万円の控除が受けられる」と説明されることが多いですが、高所得者には制限があります。合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額2,500万円を超えると基礎控除が受けられなくなります。
- 合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下…基礎控除32万円
- 合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下…基礎控除16万円
- 合計所得金額 2,500万円超…基礎控除不可
6.所得税率が上がる
最後に当たり前の話ですが、所得税率は累進課税なので所得が上がれば上がるほど所得税率が上がります。ここで言う所得は「課税所得」です。課税所得とは、簡単に言えば合計所得金額から所得控除を引いた金額です。
所得税の最高税率は45%と非常に高額のため、高所得者にとってはこの累進課税という制度が最も負担が重いとも言えます。
なお、勘違いされやすいのですが所得税率はあるラインを超えたからといってドカンと一気に上がるわけではありません。簡単な例を以下に示します。
所得税の計算方法
【前提】
課税所得金額は5,000万円とする
【誤った計算例】
課税所得金額5,000万円×45%=所得税額2,250万円
【正しい計算例】
(1,950,000×5%)+(1,350,000×10%)+(3,650,000×20%)+(2,050,000×23%)+(9,000,000×33%)+(22,000,000×40%)+(10,000,000×45%)=17,704,000円
正しい計算例の通り、所得税率は所得に応じて段階的に上がっていくものです。上記の計算を簡単に行うために、国税庁ホームページに以下の表が掲載されています。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
「課税所得金額5,000万円×45%-4,796,000円=17,704,000円」のように上記表の「控除額」を引けば簡単に正しい所得税が計算できます。
7.まとめ
簡単ではありますが高所得者に生じる所得税のデメリットを紹介しました。役員報酬や配当金額を決められる立場にある方は、所得税のデメリットも考慮したうえで判断することをおすすめします。