個人事業主や経営者は小規模企業共済による節税を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。しかし実際にお得なのか、損する可能性はないのか気になるところでしょう。本記事ではそんな小規模企業共済について詳しく解説します。
1.小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは企業の役員や個人事業主を対象とした退職金制度です。運営母体が国の機関である中小機構であるため安心感が強く、手軽な節税手法として非常に多くの経営者・個人事業主が加入しています。
小規模企業共済に加入するメリット
(1)掛金支払額の全額が所得控除
月々の掛金は1,000円~70,000円まで500円単位で自由に設定でき、いつでも金額変更ができます。年間に支払った掛金の額の全額が所得控除の対象となるため、所得税の節税に高い効果があります。
(2)共済金の受取りは方法を選択できる
共済金は退職や廃業時に受け取ることができます。満期や満額はありませんが、途中での任意解約も可能です(後述の理由によりおすすめしません)。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」を選択することができます。一括受取りの場合は退職所得、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなるため税制的に優遇されていると言えます。
(3)低金利の貸付制度を利用できる
掛金の範囲内で事業資金を借り入れることができます。低金利かつ即日借入できるためいざという時の助けとなります。
2.加入資格
小規模企業共済制度に加入できるのは次のいずれかに該当する方です。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
3.加入方法
申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、銀行等の窓口に提出します。小規模企業共済への加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行ってください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/procedure/index.html
4.解約金はどうやってもらえる?
小規模企業共済は以下の事由により解約し、共済金を受け取ることができます。
- 廃業
- 法人の解散
- 法人成り
- 死亡
- 老齢給付(65歳以上で180か月以上払込み)
- 任意解約
事由により受け取れる共済金の種類が異なります。自身の事由が該当する共済金の種類と、共済金の計算方法は以下のURLを参照してください。
共済金の種類と金額算定方法
共済金(解約手当金)について-中小機構 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html
共済金の額の算定方法-中小機構 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/frr94k000000fm41.html
なお任意解約の場合、払込月数が20年未満だと受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回るため注意が必要です。
5.解約金は課税される?
共済金は受け取り時の年齢や受け取り方によって税法上の取扱いが異なります。
受取方法 | 税法上の扱い |
---|---|
共済金を一括で受け取る場合 | 退職所得 |
共済金を分割で受け取る場合 | 公的年金等の雑所得 |
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 | (一括分)退職所得 (分割分)公的年金等の雑所得 |
遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) | (相続税法上)みなし相続財産 |
65歳以上の方が任意解約した場合 | 退職所得 |
65歳未満の方が任意解約した場合 | 一時所得 |
12か月以上の掛金未納による解約 | 一時所得 |
廃業や法人の解散などによって共済金を受け取る場合、一括で受け取るなら「退職所得」、分割で受け取るなら「公的年金等の雑所得」扱いとなります。退職所得は退職所得控除が、公的年金の雑所得は110万円控除が使えるため税制上かなり優遇されていると言えます。注意が必要なのは「65歳未満で任意解約」した場合です。この場合は一時所得扱いとなります。
一時所得の計算式
{(総収入金額-必要経費)-特別控除額(最大50万円)}×0.5
ここで気になるのが「過去に支払った掛金の額が必要経費になるのか?」という点ですが、残念ながら掛金支払額は必要経費になりません。そもそも毎年掛金支払額の所得控除を受けていたわけですから、ここで必要経費にできないのも当然の話です。
では、実際に一時所得で受け取るとどのくらいの損が出るのでしょうか?ここで一旦退職所得の計算式を示します。
退職所得の計算式
(退職金の額-退職所得控除※)×0.5
※退職所得控除とは
・勤続年数が20年までの場合
40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
・勤続年数が20年を超える場合
70万円×勤続年数-600万円
では具体的な計算をしてみます。
一時所得と退職所得
【前提条件】
・一時金の受取額…1,000万円
・加入期間20年
・年齢は50歳
・所得控除は考慮しない
【一時所得】
(1,000万円-50万円)×0.5=475万円(一時所得)
所得税額…475万円×20%-427,500円=522,500円
【退職所得】
(1,000万円-40万円×20年)×0.5=100万円(退職所得)
所得税額…100万円×5%=5万円
上記の例では任意解約した場合、10倍の税負担が生じることが分かります。資金繰りの関係でまとまった金額が欲しいとしても安易に任意解約はせず、貸付制度を検討するなどした方が得策でしょう。