従業員に対する家賃補助と税務

従業員に対する福利厚生として多くの会社が導入している社宅や家賃補助制度。どちらも従業員の家賃負担を軽減するという意味では同じですが、大きく分けて以下の3つの方法があります。

  1. 社宅(借り上げ)…会社が賃貸契約を結び、家賃の一部を従業員の給与から「社宅利用料」として控除する
  2. 社宅(所有物件)…会社が所有している物件を相場より安く従業員に貸し、給与から「社宅利用料」として控除する
  3. 家賃補助…従業員本人が賃貸契約を結び、家賃の一部を「住宅手当」として給与に加算して支給する

では、上記のうちどの方法を選択すべきなのでしょうか?

1.家賃補助は給与として課税される

冒頭で挙げた3つの方法は「社宅利用料を給与から控除」する方法と「住宅手当を給与に上乗せして支給」する方法に分けられます。給与から天引きされる社宅利用料は課税対象にはなりません(後述の条件を満たしている必要あり)。

一方、住宅手当は給与扱いとなり所得税が課税されるうえ、社会保険料の負担も増えます。家賃の負担軽減額が全く同じであると仮定した場合、住宅手当を支給する方法は所得税と社会保険が増加する分だけ手元に残る金額が減ります。したがって従業員にとってお得なのは社宅制度ということになります。

また、会社にとっても社宅制度の方が社会保険料の負担が少なく済むため、その面では社宅制度の方が有利です。

2.社宅制度のデメリットと注意点

社宅制度の有利な面について触れましたが、実際に制度を導入する際にはその他の要素も含めて総合的に判断すべきです。例えば社宅制度には以下のようなデメリットが挙げられます。

借り上げ社宅のデメリットと注意点

  • 物件選び~賃貸契約、退去の際の手続きなどの手間が生じる
  • 敷金、礼金、更新料など負担割合を規定する必要がある

自社所有社宅のデメリットと注意点

  • 物件購入の負担が生じるため会社の規模によっては限界がある
  • 社宅が古くなっても容易に交換ができない

社宅制度共通のデメリットと注意点

  • 従業員にとっては自由に住まいを選べない点が不満となる可能性がある
  • 給与として課税されないためには条件がある

従業員の士気を高めるために効果的な社宅制度ですが、資金繰り面・業務負担面で会社経営を圧迫することがないよう注意が必要です。また、従業員によっては「多少手取りが減っても自由に家を選びたい」というニーズも存在するかもしれません。そういった面も含めてどの制度を導入するか検討しましょう。

また、最後に挙げた「給与として課税されないためには条件がある」という点が社宅制度を採用するうえで非常に重要です。この点は次章で詳しく解説します。

3.社宅制度で給与として課税されないための方法

従業員に対して社宅を貸す場合には、従業員から毎月定額の家賃を徴収する必要があります。では、その家賃はどのようにして決めたら良いのでしょうか?国税庁のホームページに従業員に社宅を貸す場合の「賃貸料相当額」の計算方法が記載されています。

賃貸料相当額の計算方法

賃貸料相当額は、次の(1)から(3)の合計額となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

なお、自社所有物件を社宅として貸す場合だけでなく、借り上げ社宅についても上記の賃貸料相当額を算出する必要があります。この賃貸料相当額が給与として課税されるか否かの基準となります。

給与として課税される範囲

従業員に社宅を貸した場合の課税関係をケース別にまとめます。

(1)従業員に無償で貸す場合

賃貸料相当額が給与として課税されます。

ただし、看護師や守衛など勤務場所から遠い場所に住むことが困難な業種について、仕事に従事させる都合上社宅を貸す必要がある場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合もあります。

(2)従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合

受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。

ただし従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、給与として課税されません。

(3)従業員が直接契約している家の家賃を負担する場合(住宅手当の支給など)

会社が従業員に支給した金額が給与として課税されます。

4.家賃の50%を徴収するのは問題あり?

実務的には借り上げ社宅について賃貸料相当額を計算せず、実際の家賃の50%を徴収しているケースも多いかと思います。結論から言えばこの方法で計算しても税務的には問題ない可能性が高いです。

と言うのも、賃貸料相当額は実際の家賃よりもかなり低くなるケースが多いためです。比較的小規模な社宅の場合、賃貸料相当額の50%=実際の家賃の20%程度になるケースが多いようです。したがって実際の家賃の50%を徴収すると、無駄に多くの賃料を徴収している可能性が高いです。

従業員の家賃負担をいくらにするかは税務面以外の問題(会社の資金繰りの影響など)も考慮する必要があるため一概には言えませんが、例えば節税目的で役員の社宅を会社の経費にする場合などは賃貸料相当額に基づいて計算した方が多く損金計上できるため有利と言えるでしょう。

5.まとめ

社宅や家賃補助制度について解説しました。住宅手当として支給すると所得税や社会保険料の対象となるため社宅の方が税務面では有利です。ただし社宅制度にも課税されないためには賃貸料相当額の50%以上を従業員から徴収する必要がある等の注意点はあります。

実務的には固定資産税評価額が分からないからと単純に実際の家賃の50%を徴収する方法を採用しているケースも多いですが、節税効果を考えると損をしている可能性があるため改めて賃貸料相当額を計算する価値はあるでしょう。

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